2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
今回の法制審議会は民事執行法制についての見直しの議論でございますので、そういった制度を離れて一般的な履行確保のものにつきまして議論されているということではございません。
今回の法制審議会は民事執行法制についての見直しの議論でございますので、そういった制度を離れて一般的な履行確保のものにつきまして議論されているということではございません。
なので、信頼される司法のためにこれからも民事執行法制を改善していくんだという全体的な大臣の御決意をお願いします。
今後も、社会経済情勢の変化や、今回の改正後の実務の運用状況等を踏まえ、関係機関等の協力を得ながら、適切に機能する民事執行法制の実現に向け必要な検討をしてまいりたいと考えております。
○山下国務大臣 本法律案は、民事執行法制をめぐる最近の情勢に鑑みて、今日の重要な課題にも対応するために整備させていただいた改正案と考えております。
民事執行法制の見直しに関して既に法制審議会から要綱の答申を受けているほか、公益信託法制、会社法制、戸籍法制及び民法の特別養子制度の見直しについても法制審議会の各部会において調査審議が進められており、これらについても答申がされた場合には、できる限り早期に関係法案を国会に提出することができるよう所要の準備を進めてまいります。
そこで、先月四日、十月の四日には、民事執行法制の見直しについて、ちょうど法制審議会から答申がなされたわけでございます。これは、もう前に諮問をしていたところではございますが、その答申において、ハーグ条約実施法に基づく子の返還の手続についても、その実効性を確保しながら、子の心身の負担にも配慮した規律を設けること等が盛り込まれているところでございます。
民事執行法制の見直しに関して既に法制審議会から要綱の答申を受けているほか、公益信託法制、会社法制、戸籍法制及び民法の特別養子制度の見直しについても、法制審議会の各部会において調査審議が進められており、これらについても答申がされた場合には、できる限り早期に関係法案を国会に提出することができるよう所要の準備を進めてまいります。
まず、この執行妨害対策の面なんですけれども、先ほど内田参考人がおっしゃったように、刑事罰の強化ないしは民事執行法制上の処置の強化で進めるべきではないかというお話でございますけれども、それが大変よく分かると同時に、しかしながら、今日の御質疑でも指摘がありましたとおり、累次の民事執行法の改正等によって執行妨害に対してミラクルな改善ができたかというと、そうではなかったわけでございます。